横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例

             (平成16101日条例第51号)

     (地下室マンション条例)及び同解説

                        平成194

横浜市まちづくり調整局

【盛土の制限】

4 斜面地開発行為を行う場合は、地下室建築物の延べ面積を増加させる

こととなる盛土を行ってはならない。ただし、地下室建築物の敷地が道路に接

する部分から当該地下室建築物までの通路を確保する目的で行う盛土又は災害

防止の目的で行う盛土で、市長がやむを得ないと認めるものについては、この

限りでない。

 

 









<解説>

 本条は、地方自治法第14条第1項の規定に基づき、斜面地開発行為における盛土の制限を定めたものです。

 斜面地開発行為を行う場合は、地下室建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)を増加

させることとなる盛土を禁止します。これは、容積率不算入となる住宅地下室を増加させ

る盛土のみをいうものではなく、盛土によって地盤面が高くなった結果、階数増加等の理

由で床面積が増加する場合なども含まれます。よって、建築物に接する部分の盛土は行う

ことはできません。

 

 ただし、

  @ 地下室建築物の主要な出入口から道路に至る一の通路を確保するための盛土                                          A そのまま放置しておくと危険ながけを改善するための盛土

については、市長が定める基準により認めるものとします。

 

(参照 基準第1号 p319

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