横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例 (平成16年10月1日条例第51号) (地下室マンション条例)及び同解説 平成19年4月 横浜市まちづくり調整局
本条は、地方自治法第14条第1項の規定に基づき、斜面地開発行為における盛土の制限を定めたものです。 斜面地開発行為を行う場合は、地下室建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)を増加 ただし、 @ 地下室建築物の主要な出入口から道路に至る一の通路を確保するための盛土 A そのまま放置しておくと危険ながけを改善するための盛土 については、市長が定める基準により認めるものとします。 (参照 基準第1号 p3・19) |